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東京地方裁判所 平成7年(ワ)25886号 判決 1997年7月30日

原告

オリックス・クレジット株式会社

右代表者代表取締役

丸山博

右訴訟代理人弁護士

林彰久

池袋恒明

木村裕

山宮慎一郎

被告

A

右訴訟代理人弁護士

米川長平

松江頼篤

津田和彦

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

被告は、原告に対し、九八五万円及びこれに対する平成四年八月二五日から支払済みまで年六パーセントの割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、原告が、被告に対し、ゴルフ会員権クレジット契約に基づき、分割金残額及び遅延損害金を請求するのに対し、被告は、ゴルフ場が開場していないことを理由に、右契約に基づく支払停止の抗弁を主張している事案である。

一  争いのない事実及び証拠によって認定した事実

1  被告は、平成二年二月七日ころ、株式会社真里谷(以下「本件販売会社」という。)との間で、ゴルフ&カントリークラブグランマリヤ(以下「本件ゴルフ場」という。)のゴルフ場個人正会員権(以下「本件ゴルフ会員権」という。)の購入契約(以下「本件入会契約」又は「本件購入契約」という。)を締結し、同年三月七日、原告との間で、右購入代金の支払について、左記の内容のゴルフ会員権クレジット契約(以下「本件クレジット契約」という。)を締結した(争いのない事実と甲一、乙一四、一六、四六)。

(一) 被告は、原告に対し、本件ゴルフ会員権の購入代金二三一二万円から申込金一三一二万円を除く残金一〇〇〇万円の債務について保証することを委託し、原告はこれを保証する。

(二) 被告は、原告が右残金一〇〇〇万円を代金決済日(平成二年三月一三日)に被告の保証人として本件販売会社に代位弁済することを承認する。

(三) 原告が前項の代位弁済をした場合、被告は、原告に対し、右代位弁済金一〇〇〇万円に分割払手数料三五二万円を加算した一三五二万円を、平成二年五月から平成九年四月まで毎月一〇日限り一〇万円宛(ただし、右期間中、毎年一月及び七月は右金員に三六万五〇〇〇円を加算する。)分割して支払う。

(四) 被告が分割金の支払を遅滞し、原告から二〇日以上の期間を定めてその支払を書面で催促されたにもかかわらず、期間内に支払をしなかったときは、被告は、前項の分割払債務につき期限の利益を失う。

(五) 遅延損害金 年六パーセント

2  原告は、平成二年三月一三日、本件販売会社に対し、本件クレジット契約に基づき、本件ゴルフ会員権の残代金一〇〇〇万円を支払った(甲二の1、2、三、乙一五)。

3  被告は、平成四年三月一〇日以降、分割金の支払をしない。原告は、被告に対し、平成四年八月三日到達の書面により、二一日以内に未払分割金を支払うよう催告したが、被告は同月二四日までに未払分割金を支払わなかった(争いない)。

4  本件クレジット契約書第一〇条(1)には、左記のような記載がある(争いない)。

購入者は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、支払を停止することができるものとします。

① 商品の引渡しがなされないこと(以下「特約①」という。)

② 商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること(以下「特約②」という。)

③ その他商品の販売について、販売会社に対して生じている事由があること(以下「特約③」という。)

5  本件ゴルフ場は、平成二年三月に着工したが、平成四年三月には資金不足のため工事が中断され、約定の完成期限である平成四年度を経過しても開場に至らず、現在も開場の目処は立っていない(争いない事実と乙九、一三、四六、四七)。

二  争点

本件ゴルフ場の開場が遅延していまだ開場に至っていないことが、特約①、②及び③(以下「本件特約」という。)のいずれかに該当し、被告は、原告に対し、分割金の支払を停止することができるか。

1  被告の主張

(一) 割賦販売法三〇条の四と本件特約の解釈について

割賦販売法三〇条の四は、自社割賦であれば当然に販売業者に対抗できた抗弁が割賦購入あっせん業者には対抗できないという不当な事態を解消するための規定であり、かかる趣旨からすれば、そこにおける対抗可能な抗弁事由は広くとらえるべきである。本件クレジット契約書は、同法の趣旨を具体化したクレジット業界作成の標準約款を使用したものであり、特に、本件特約は右約款の抗弁権の接続の規定と全く同一文言であること、役務提供を本質とするゴルフ会員権につき、原告がその経営上の、あるいは営業上の判断に基づいて右標準約款を使用したことからすれば、本件クレジット契約においては、本件特約により原被告間において割賦販売法三〇条の四の趣旨を踏まえて抗弁権の接続を認める特別の合意がなされたものと見るべきであり、本件特約の抗弁事由についても広くとらえるべきである。

そして、本件において、抗弁権の接続を認め、原告の請求を認めないことは、原告の親会社であるオリックス株式会社が本件販売会社の経営に深く関わり、その経営実態を知りコントロールできたこと、原告においても本件販売会社と加盟店契約を締結しており、本件ゴルフ場の建設計画を調べ、これを制御できる立場にあったことを考えると、実質的妥当性にもかなうことである。

(二) 特約①について

ゴルフ会員権の中核的内容はゴルフ場の優先的利用権であり、ゴルフ場を利用できることを論理的前提としている。特に、本件クレジット契約における「商品」は完成前のゴルフ場の会員権であり、その内容として本件ゴルフ場を完成させて優先的利用ができる状態にさせるという役務提供を含んでいる。ところが、本件では本件ゴルフ場を利用できる目処も立っておらず、優先的利用権が全く具体化していないから、商品の引渡しがないか、あるいは商品そのものが存在していないという状態にある。

したがって、本件ゴルフ場の開場が著しく遅延していることは、特約①に該当する。

(三) 特約②について

特約②における「商品の瑕疵」は原始的瑕疵に限られず、むしろ後発的瑕疵を意味しているとみるべきである。未完成のゴルフ場の会員権販売においては、ゴルフ場が完成しないことが典型的な「商品の瑕疵」として予定されている。

よって、本件においてはゴルフ場の完成という役務提供の不履行といった「瑕疵」が認められる。

(四) 特約③について

特約③における「商品の販売について販売会社に生じた事由」は販売時点のものに限られない。本件においては本件販売会社に完成時期の遅れという本件入会契約上の約定違反による債務不履行があるから、右事由が存在する。仮に、販売時点を基準としたとしても、本件においては、販売時に本件ゴルフ場の完成時期が明示され、それを条件として本件ゴルフ会員権の販売が行われたのであるから、右販売時の条件が充たされていない以上、右事由が存在する。

2  原告の主張

(一) 割賦販売法三〇条の四と本件特約の解釈について

(1) 本件特約は、割賦販売法三〇条の四を具体化したものではない。同条は、本来購入者が売買契約上生じている事由をもって当然に割賦購入あっせん業者に対抗することができないところ、購入者保護の観点から新たに認められた創設的規定であり、そのような例外を規定した法の適用範囲を明確にし、かつ、過剰な規制を回避する目的で、政令で定められた指定商品を対象とする規制の方式を採用しており、本件ゴルフ会員権のような一定の契約上の地位を規制の対象とすることは、同法が本来予定しているところではない。被告の主張は、法が本来予定していなかった規制内容の趣旨を本件特約の解釈に持ち込もうとするものであり、契約解釈の原則を誤っている。

(2) 本件クレジット契約における商品とは、被告が本件販売会社に対して有する本件ゴルフ場の優先的利用権及び一九〇〇万円の預託金返還請求権並びに本件販売会社に対して負担する年会費支払義務等の債権債務の複合した法律上の地位であって、被告と本件販売会社との間のゴルフクラブ入会契約に基づく契約上の地位である。右契約上の地位とは、被告が本件販売会社に対して、本件ゴルフ場を利用させるように要求できる立場に立つこと、所定の手続の後預託金の返還を要求できる立場に立つこと、被告が本件販売会社から毎年本件ゴルフクラブの年会費を請求される立場に立つことを内容とする。そして、本件クレジット契約の目的は、被告が希望した本件ゴルフ会員権の購入を容易にするため、原告が被告に代わって本件販売会社に本件ゴルフクラブ入会金及び預託金を立替払いするという点に尽きるのであるから、原告が右立替払いをしたことにより本件クレジット契約上の義務を果たしており、被告としても本件ゴルフ場の会員たる地位を取得したことで本件クレジット契約を締結した目的を遂げている。その後、被告が取得した本件ゴルフ場の会員たる地位をいかに活用するか、また、本件販売会社がその要求にいかに応えていくかは、被告と本件販売会社との間の債権債務関係になるにすぎないのであって、本件クレジット契約の内容の射程外の事項となるのであるから、本件においてはそもそも本件特約を適用する余地はない。

(3) 被告は、自分の意思と判断に基づき、本件販売会社から未完成である本件ゴルフ場の会員権を選択し取得したのであるが、本件において支払停止の抗弁を認めると、自己資金で本件ゴルフ会員権を購入した他の顧客との間で著しい不均衡が生じるだけでなく、右選択・取得に基づくリスクをすべて原告に転嫁できることになる。また、被告にとって本件クレジット契約を締結する利点は、一括払いによる購入が資金的に困難な場合に、その収入・資力に合わせて分割払いにより購入できる点にあるにすぎず、原告においてもクレジット代金の返済期間及び手数料額の設定に際して販売会社の債務履行能力や倒産のリスクを考慮に入れていないのであるから、本件において支払停止の抗弁を認めると、原告に本件販売会社の債務履行能力を保証したのと同じ責任を負わしめることになり、かかる解釈は当事者の意思に反し、著しく不合理な結果を招くことになる。

(二) 特約①について

本件クレジット契約における「商品」である本件ゴルフ会員権は、本件入会契約に基づく契約上の地位であるから、被告の本件ゴルフ会員権購入の申込みに対して本件販売会社が被告の入会を承諾する旨の意思表示をすることによって、入会契約が成立し被告が本件販売会社に対して本件ゴルフ場の会員たる地位を原始的に取得する。その時点において、被告は「商品の引渡し」を受けたことになるのであり、本件においては既に「商品の引渡し」は終了している。

(三) 特約②について

特約①ないし③の規定する抗弁事由は、その規定の仕方から明らかなように販売時を基準時点にした規定になっており、すべて販売時に既に存在している事由に限定されている。また、通常「瑕疵」という場合には原始的瑕疵を意味するのが民法五七〇条の解釈である。よって、特約②における「瑕疵」とは、原始的瑕疵を意味し、後発的瑕疵を意味しない。ゴルフ会員権における「商品の瑕疵」とは、契約締結時に「商品」であるゴルフ会員権が差押えの対象となっていたり、担保権が設定されているなど、購入者がゴルフ場経営者に対して会員たる地位を主張するに当たり、その地位を拒絶されるような障害が存在したことを意味するのであり、本件のようにゴルフ会員権を新規募集した場合には、特約②の適用は想定できない。本件ゴルフ場の開場が著しく遅延していることは、単に本件販売会社の被告に対する本件入会契約上の債務不履行すなわち後発的瑕疵にすぎない。

(四) 特約③について

特約③が、特約①及び②のような販売時において既に存在する事由と並列した形で規定されていること及び文理上も「商品の販売について」「販売会社に生じている」事由と規定されており、本件入会契約締結に際して本件販売会社に対して主張し得る事由に限定されていることからして、右事由が販売時において既に存在していた事由のみを指すことは明らかである。そして本件の販売時においては、本件販売会社は本件ゴルフ場の建設工事を進めていたのであるから、本件販売会社の被告に対する債務不履行により生じた抗弁事由は存在しなかった。また、本件ゴルフ場の工事が中断した事実及び未完成に終わったという事実は、本件ゴルフ会員権の販売時には誰にも予測し得なかった本件ゴルフ会員権の販売後に本件販売会社に対して生じた事由であるから、特約③の抗弁事由には該当しない。

第三  争点に対する判断

一  特約①について

証拠(甲一、乙八、一二、一四)によれば、本件クレジット契約における「商品」が本件ゴルフ会員権であること、本件ゴルフ会員権の内容は、本件ゴルフ場及び附帯施設を利用する権利(以下「施設利用権」という。)、入会時に預託した保証金について据置期間経過後に退会に伴って返還を請求することができる権利及び年会費を支払う義務等を内容とする債権債務関係の複合した契約上の地位であること、被告は本件販売会社との間で本件入会契約を締結したことにより、かかる契約上の地位である本件ゴルフ会員権を取得するとともに、その購入代金の支払債務を負担したことを認めることができる。

右の事実によれば、本件のようなゴルフ会員権の購入の場合における「商品の引渡し」とは、販売業者と購入者との間で入会契約が締結されることをもって行われ、かつ、それと同時に終了するものであり、購入者はゴルフ会員権を取得して販売業者に対し会員としての地位を取得し得る状態になった以上、「商品の引渡し」を受けたものと扱われるべきであって、右の会員としての地位から生ずる債権債務又はその前提としての義務等の履行の問題は、「引渡し」を左右するものではないと解するのが相当である。よって、前述のように被告と本件販売会社との間で入会契約が成立している本件においては、既に被告は「商品の引渡し」を受けたものと見るべきである。

被告は、本件ゴルフ会員権の内容として、本件ゴルフ場を完成させて施設を利用できる状態にすることを含んでおり、施設利用権が全く具体化していない本件においてはいまだ「商品の引渡し」が行われていない旨主張する。しかし前記のとおり、本件入会契約の成立により、被告は本件ゴルフ会員権を取得する一方で購入代金支払債務を負担するのであるが、右時点において本件ゴルフ場の未完成を主張して「商品の引渡し」が未了であるとの理由で右債務の履行を拒むことができないことは明らかであり、そうするとそれ以降の時点において「商品の引渡し」がなかったとして右債務の支払を停止することも許されないと解されるから、被告の右主張は採用することができない。

二  特約②について

特約②は、「商品の破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること」との記載になっているところ、右文言上、「破損、汚損、故障」はいずれも商品の引渡しの時点において存在する事情であること及び「その他の瑕疵」とは「破損、汚損、故障」に準ずるものであることが予定されているものと認められ、そうだとすれば、特約②における「瑕疵」とは、商品引渡しの時点において存在する瑕疵を意味するものと解するのが相当であるし、そもそも入会契約締結後にゴルフ場の事情によりゴルフ場及び附帯施設が利用できなくなったという事由は、特約②にいう瑕疵には当たらないと解するべきである。

そうすると、本件において商品引渡しすなわち本件入会契約締結の時点において「瑕疵」が存在しなかった以上、商品に瑕疵があることを理由として支払を停止することはできない。

三  特約③について

原告は、特約①、②との関係における特約③の規定形式及び特約③の文言自体から、特約③についても販売時において既に存在していた事由のみを内容とする旨主張している。しかし、特約①、②が販売時点において存在していた事由について定めたものであることは前述のとおりであるが、特約③は、特約①、②に続いて、「その他商品の販売について、販売会社に対して生じている事由」と定められているのであり、むしろ特約①及び②に含まれない事由を広く網羅する文言及び規定形式になっていること、並びに「商品の販売について」という文言は必ずしも販売時点において存在したものに限定する趣旨とは解されないことからすれば、特約③が抗弁事由を販売時において既に存在した事由に限定していると解することはできない。

そして、前述したとおり、本件クレジット契約における商品は、本件ゴルフ会員権であり、本件ゴルフ会員権の内容は、本件ゴルフ場及び附帯施設を利用する権利、入会時に預託した保証金について据置期間経過後に退会に伴って返還を請求することができる権利及び年会費を支払う義務等を内容とする債権債務関係の複合した契約上の地位であるが、ゴルフ会員権の購入者にとっては、ゴルフ場及び附帯施設を利用する権利が、最も基本的で、かつ、本質的な内容を構成する権利であり、ゴルフ場がいつ開場して、利用可能になるかが重大な関心事であるとともに、購入を決意する重要な要素でもあるといわなければならず、翻って言えば、債務者たる本件販売会社にとってはゴルフ場の開場が最も基本的な債務の内容を構成するということになる。

そうすると、ゴルフ場が開場していないということは、購入者にとって最も基本的な権利が実現されておらず、債務者にとっては基本的な点において債務不履行が生じているのであるから、かかる事情は、特約③の「商品の販売について、販売会社に対して生じている事由」に該当し、購入者が支払停止の抗弁を主張できると解するのが相当であるといわなければならない。

原告と被告との間に締結された本件クレジット契約には、「商品の販売について、販売会社に対して生じている事由」が存するとき、支払を停止できるという抗弁権の接続を認めた約定があるにもかかわらず、被告にとって、最も基本的な権利が実現されていない事情が存するのに、これを右事由に当たらないとして、被告に対し原告への分割金の支払を続けさせることは、不合理な結果を招来させることになる。一方、証拠(甲四の一、四の2の1ないし5、弁論の全趣旨)によれば、原告は、本件販売会社からゴルフ会員権を購入する者との間にクレジット契約を締結するに当たっては、本件販売会社とゴルフ会員権クレジット取扱いに関する契約を締結していることが認められ、右契約によれば、購入者がゴルフ会員権の瑕疵等により購入目的を達することができないとして原告に対する分割金の返済を拒否したときには、本件販売会社は原告に対し、原告が支払った代位弁済金を返還し、キャンセル手数料を支払うという、本件特約による支払停止を想定した条項が定められており、原告は本件販売会社から代位弁済金を回収できるのであるから、前記のような解釈を採って分割金の支払停止を認めたとしても、原告にとって何ら不合理な結果をもたらすものではない。

原告は、本件において支払停止の抗弁を認めると、自己資金による購入者との不均衡や本件ゴルフ会員権購入に基づく危険をすべて原告に転嫁することになるといった不合理な結果が生ずるとか、当事者の合理的意思に反すると主張するが、採用することができない。

ところで、本件においては、被告と本件販売会社が本件ゴルフ場の完成期限を平成四年度として本件入会契約ないし本件購入契約を締結したにもかかわらず、右期限から四年半余り経過した現在においても開場の目処が立っていないのであるから、被告は、原告に対し、特約③に基づいて、分割金の支払を停止できるということになる。

四  よって、原告の本訴請求は理由がない。

(裁判長裁判官前田順司 裁判官小久保孝雄 裁判官日景聡)

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